琵琶湖で釣りを楽しむ愛好家に立ちはだかる難関!
琵琶湖のブラックバスなど外来魚をめぐり、釣り愛好家が訴訟控訴審判決が24日、大阪高裁であった。再放流(キャッチ・アンド・リリース)を禁止した滋賀県条例をめぐり、「魚を殺生しないという思想信条を侵害された」として、県を相手に、再放流(キャッチ・アンド・リリース)禁止義務の不存在確認や10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は24日、1審大津地裁と同様に愛好家の請求を退けた。
判決理由で田中壮太裁判長は「外来魚を減らし、琵琶湖の自然環境を守るという条例の目的は正当で、再放流の禁止は合理的な達成手段だ。立法裁量の逸脱や乱用はない」と指摘した。
県は2002年10月、ブルーギルやオオクチバス(ブラックバスの一種)などの外来魚を釣った際に再放流を禁止する「琵琶湖レジャー利用適正化条例」を制定。03年4月に施行された。
「魚を殺生しないという思想信条を侵害された」
原告はこう言って憚らないそうですが、私から「釣りをお辞めになったらどうですか?」とのアドバイスを送りたい。殺生に関して一部だけを取り上げて、己の娯楽を正当化させようという詭弁にはなんの説得力もない。この原告にはそれが分からないのだろうか。
論点はリリース禁止が外来魚駆除に対しての効果の有無だと思う。
原告が明らかにすべきは「リリース禁止が自然環境を守るという目的にたいしてどの程度の効果なのか」という点である。原告の目的はバス釣りをして、その魚を再放流することのはず。だったら、その行為を正当化させるデータを検証し裁判資料として提出し、裁判官に判断させることが最大の作戦なのではないかと僕は思うんですよね。裁判官が同条例に対して「再放流の禁止は自然環境保護の観点から合理的な達成手段」と判断したのだから、やっぱり「効果はある」としか現時点では言えないと思う。「思想信条を侵害された」という前にやるべき事はあるだろうに…
地元のこと気になっちゃいました(^_^;)